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不動産用語辞典

弁済業務(べんさいぎむ)

宅地建物取引業保証協会が、保証協会加入業者(社員という)と取引をした債権者に対して弁済を行うこと。債権者は還付を受ける際に、保証協会の認証を得なければならない。還付が実行されると、保証協会は還付額と同額の弁済業務保証金を供託する必要がある。これにともない、社員は還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

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