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不動産用語辞典

保安林(ほあんりん)

森林法に基づき、水源のかん養、土砂の流出や崩壊の防備、風水害・干害・雪害などの防備、落石や雪崩の危険防止、風致の保存などを目的とし指定する森林。保安林では、立木の伐採、土砂や落葉・下草などの採取、土地の形質の変更に際して都道府県知事の許可が必要である。

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