世田谷区の不動産会社 健ハウジング

menu
不動産用語辞典

履行の着手(りこうのちゃくしゅ)

手付解除は、相手方が履行に着手するまで行うことができるが、ここにいう履行の着手とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す、とされている(再判昭40.11.24民集19巻8号2019頁)。一般的には売主による履行の着手行為としては、所有権移転登記の申請、売却を前提とした分筆登記の申請等が、また買主による履行の着手行為としては中間金の支払い等があげられる。

こんな用語も知っておくと便利です

不動産用語辞典
不動産用語辞典を検索
カテゴリーで探す
カテゴリー
キーワードで探す
キーワード
検索対象