
新築住宅は10年保証が、義務づけられています
法律では、工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が新築住宅の瑕疵保証を10年間にわたり行うことが義務づけられています。
すべての新築住宅について適用されます。
新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより、住宅取得後の暮らしの安全を図っていきます。
新築住宅の取得契約(請負/売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵保証責任が義務づけられています。
対象となる部分 | 新築住宅の基本構造部分 基礎 柱 床 屋根 等 |
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請求できる内容 |
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瑕疵担保期間 | 完成引渡しから10年間義務化 ※短縮の特約は不可 (義務化前は10年未満に短縮可能でした) |