
財団法人住宅保証機構が運営する「住宅性能保証制度」は昭和55年に創設され、以来「住宅供給者が住宅取得者に提供する10年保証」をサポートする役割を担っています。現在では、4万3千社を超える登録業者により、累計で54万戸の住宅が登録されています。
中小住宅供給者が、法律で義務化された10年保証を無理なく提供可能にすることを目的として、住宅保証機構の住宅性能保証制度には国費の拠出により、瑕疵保証円滑化基金が創設されています。
この制度を利用する木造住宅については、住宅金融公庫の融資において、100万円の特別加算が受けられます。また、お住まいの地方自治体によっては、制度の利用を条件とした独自の優遇策を実施しております。詳細はお近くの事務機関までお問い合わせください。