平成31年度税制改正大綱の概要
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平成31年度税制改正大綱のポイント1、ポイント2
平成31年度税制改正大綱の「ポイント1 各種特例措置の適用期限延長」では下記内容についてご紹介しています。
- 土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長
- 既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置延長及び拡充
平成31年度税制改正大綱の「ポイント2 空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置の拡充・延長」では下記内容についてご紹介しています。
- 本人特例措置が4年間延長される
- 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合を対象に加える
平成31年度税制改正大綱のポイント3、ポイント4
平成31年度税制改正大綱の「ポイント3 地域福利増進事業に係る特例措置の創設」では下記内容についてご紹介しています。
- 事業者に土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る税率を軽減
- 地域福利増進事業の用に供する土地・建物について、課税標準を5年間2/3に軽減
平成31年度税制改正大綱の「ポイント4 消費税増税に係る負担軽減方策」では下記内容についてご紹介しています。
- 消費税増税に伴い、需要変動の平静化に万全を期すための住宅ローン減税の拡充措置
- すまい給付金の拡充等、税制・予算による総合的な対策
平成30年度税制改正大綱のポイント5、ポイント6
平成31年度税制改正大綱の「ポイント5 その他の特例措置の期限延長」では下記内容についてご紹介しています。
【不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目】
- サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制
- Jリート及びSPCが取得する不動産に係る流通税の特例措置
平成31年度税制改正大綱の「ポイント6 その他」では下記内容についてご紹介しています。
- 被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例の拡充
- 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合等の所得税額の特別控除に関する標準的費用額の工事実績を踏まえた見直し
- 熊本地震の被災住宅用地等に係る課税標準の特例措置の拡充