不動産トピックス

令和2年度税制改正大綱の概要

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令和2年度税制改正大綱のポイント1、ポイント2

令和2年度税制改正大綱の「ポイント1 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(100万円控除)の創設」では下記内容についてご紹介しています。
  1. 低未利用地であること及び買主に当該物件を利用する意向があることについて市区町村の確認が必要
  2. 更地のみでなく空き家等建物を有する場合についても対象となる予定です
令和2年度税制改正大綱の「ポイント2 住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置」では下記内容についてご紹介しています。
  • 特例措置の適用期限が2年間延長される

令和2年度税制改正大綱のポイント3、ポイント4、ポイント5

令和2年度税制改正大綱の「ポイント3 新築住宅に係る固定資産税の減額措置」では下記内容についてご紹介しています。
  • 新築住宅に係る固定資産税を3年間2分の1に減額する特例措置の適用期限が2年間(令和4年3月31日まで)延長されます。
  • マンションに係る固定資産税を5年間2分の1に減額する特例措置の適用期限が2年間(令和4年3月31日まで)延長されます。
令和2年度税制改正大綱の「ポイント4 宅建業者が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間用件を緩和する特例措置」では下記内容についてご紹介しています。
  • 不動産取得税に係る以下の特例措置の適用期限が2年間(令和4年3月31日まで)延長されます。
令和2年度税制改正大綱の「ポイント5 特定の事業用資産の買替え等の場合の課税の特例」では下記内容についてご紹介しています。
  • 10年超保有する事業用資産を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益について、80%(一部75%・70%)の課税繰延べを認める特例措置が3年間(令和5年3月31日まで)延長されます。

令和2年度税制改正大綱のポイント6

令和2年度税制改正大綱の「ポイント6 その他の特例措置の期限延長」では下記内容についてご紹介しています。
【不動産関連税制で適用期限が延長される主な項目】
  1. 居住用財産の買替えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(所得税、個人住民税)
  2. 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(所得税、個人住民税)
  3. 居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(所得税、個人住民税)
  4. 買取再販で扱われる住宅所得に係る特例措置(登録免許税)
  5. 工事請負契約書および不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置(印紙税)
  6. 既存住宅の耐震、バリアフリー、省エネ改修工事に係る特例措置(固定資産税)
  7. 法人および個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課の適用停止措置(所得税、法人税)
  8. 認定長期優良住宅に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)
  9. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(所得税、法人税、個人住民税、法人住民税)
令和2年度税制改正大綱の「参考情報 配偶者住居権の創設を踏まえた所要の措置について」では下記内容についてご紹介しています。
  • 令和2年4月1日より施行される民法の一部改正により、「配偶者住居権」が創設されることに伴い、譲渡取得の取扱いについて一定の措置が講じられます。

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