不動産トピックス

減税、過去最高水準に

「ローン減税」拡充

与党の「税制改正大綱が」12月12日にまとまった。
政府が10月30日に公表した「生活対策」の中で、過去最高水準に引き上げると謳った「住宅ローン減税」について、最高控除額をみると、一般住宅は09年~10年までの入居者を対象に、最大500万円を控除する。長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた「長期優良住宅」は、09年~11年までの入居者を対象に、最大600万円を控除する。これは、99年1月~01年6月までの入居者に実施した最高控除額587.5万円を上回る過去最高額となった。
いずれも、現行の最高控除額の160万円を大幅に拡充している。
また、減税内容をみると、一般住宅は控除対象借入限度額5000万円、控除率1%、控除期間10年。長期優良住宅は控除対象借入限度額5000万円、控除率1.2%、控除期間10年となっている。
これらについては、所得税だけで控除しきれない場合、9.75万円を限度に個人住民税からも控除する。
なお、今回の「住宅ローン減税」は13年まで5年間延長するとしており、一般住宅は11年以降、長期優良住宅は12年以降、借入限度額と控除率を引き下げる。

「投資型減税」創設

「投資型減税」制度は、長期優良住宅の取得者で住宅ローンを利用しない場合と省エネ改修やバリアフリー改修など住宅リフォームについて創設される。
長期優良住宅の新築などにおいて、一般住宅より上乗せして必要となる額(最大1000万円)の10%相当分を所得税額から控除。居住した年に控除しきれない金額がある場合は、翌年分の所得税からも控除する。対象は09年6月までの施工を目指している「200年住宅法」の施工日から11年末までに当該住宅に居住した者としている。
省エネ・バリアフリー改修工事の標準的な費用と実際の工事費用の額のいずれか少ない金額の10%を所得税から控除する。いずれも限度は原則200万円で、適用期限は09年4月~10月末まで。ただし、省エネ改修においては太陽光発電装置を設置する場合は、300万円を限度としている。
省エネ・バリアフリー改修は、ローン利用時に対象となる現行の改修促進税制と、耐震改修に要した額(上限200万円)の10%を控除する耐震改修促進制について、それぞれ5年間の延長が認められた。

譲渡益に特例措置

土地税制についても新たな税制の創設や現行税制の延長が認められた。
新たな税制の創設の一つとして、譲渡益課税の特例措置を創設する。
これにより、09年~10年に土地を取得した個人・法人が、当該土地を5年超所有した上で譲渡した場合は、1000万円の所得控除が受けられる。
同様に、法人個人事業者に対しては、「保有する土地の将来譲渡益に係る課税の繰延べ制度」が創設される。これは、土地の取得価格を限度に、その後10年の間に他の土地を売却して譲渡益が発生した場合、09年取得分はその8割、10年取得分はその6割を減額する。
また、土地の売買などに係る登録免許税の軽減措置は、現行税率である1%(本則2%)を2年間据え置く。
そのほか、「特定の事業用資産の買換え等の特例措置」と「土地・住宅に係る不動産取得税の特例措置」はどちらとも、現行制度の延長が3年間認められている。

「住宅ローン減税」の概要

  居住年 控除期間 控除対象借入限度額 控除率 最高控除額
現行制度 08年 10年間
もしくは
15年間
2000万円 10年の場合
1~6年目 1.0%
7~10年目 0.5%
160万円
15年の場合
1~10年目 0.6%
11~15年目 0.4%
一般住宅 09年 10年間 5000万円 1.0% 500万円
10年
11年 4000万円 400万円
12年 3000万円 300万円
13年 2000万円 200万円
長期優良住宅 09年 10年間 5000万円 1.2% 600万円
10年
11年
12年 4000万円 1.0% 400万円
13年 3000万円 300万円
平成20年12月16日 住宅新報より

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