不動産トピックス

令和6年度税制改正大綱の概要

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令和6年度税制改正大綱のポイント1、ポイント2

令和6年度税制改正大綱の「ポイント1 住宅ローン控除の借入限度額及び床面積要件の緩和特例の維持」では下記内容についてご紹介しています。
◆借入限度額◆
  • 新築住宅・買取再販住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置は、以下のいずれかに該当する場合に講じられます。
    • 子育て世帯:19歳未満の子を有する世帯
    • 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
◆床面積要件◆
  • 床面積要件の40m²緩和特例は、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋について延長されます。
令和6年度税制改正大綱の「ポイント2 住宅用家屋の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置の延長」では下記内容についてご紹介しています。
  • 所有権の保存登記は0.4%➡0.15%になります。
  • 抵当権の設定登記は0.4%➡0.1%になります。
  • 所有権の移転登記は2%➡0.3%になります。

令和6年度税制改正大綱のポイント3、ポイント4、ポイント5、ポイント6

令和6年度税制改正大綱の「ポイント3 土地に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置及び条例減額制度の延長」では下記内容についてご紹介しています。
  • 土地に係る固定資産税について、①現行の負担調整措置、②市町村等が一定の税負担の引き下げを可能とする条例減額制度の適用期限は令和9年3月31日まで3年間延長されます。
令和6年度税制改正大綱の「ポイント4 新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長」では下記内容についてご紹介しています。
  • 戸建て:3年間 税額1/2減額
  • マンション:5年間 税額1/2減額
令和6年度税制改正大綱の「ポイント5 不動産取得税に係る各特例措置の延長」では下記内容についてご紹介しています。
  1. 宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置及び一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置
    令和8年3月31日まで2年間延長
  2. 住宅及び土地の取得に係る税率の特例措置(本則:4% → 3%)
    令和9年3月31日まで3年間延長
  3. 宅地等の取得に係る課税標準を2分の1とする特例措置
    令和9年3月31日まで3年間延長
令和6年度税制改正大綱の「ポイント6 直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の非課税措置(贈与税)」では下記内容についてご紹介しています。
[贈与税非課税限度額]
  • 質の高い住宅:1,000万円
  • 一般住宅:500万円
[床面積要件]
  • 50m²以上
    ※合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40m²以上50m²未満の住宅についても適用。
質の高い住宅の要件
以下のいずれかに該当すること。
[新築住宅]
  1. 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
    ※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
  2. 耐震等級2以上又は免震建築物
  3. 高齢者等配慮対策等級3以上
  4. [既存住宅・増改築]
    1. 断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
    2. 耐震等級2以上又は免震建築物
    3. 高齢者等配慮対策等級3以上

令和6年度税制改正大綱のポイント7、ポイント8

令和6年度税制改正大綱の「ポイント7 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の延長(登録免許税)」では下記内容についてご紹介しています。
  • 買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置が令和9年3月31日まで3年間延長されます。
令和6年度税制改正大綱の「ポイント8 居住用財産の買換え等に係る特例措置の延長(所得税・個人住民税)」では下記内容についてご紹介しています。
  • 令和7年12月31日まで2年間延長されます。
【譲渡損が生じた場合】
  • 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【譲渡益が生じた場合】
  • 特定の居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度

令和6年度税制改正大綱のポイント9、ポイント10

令和6年度税制改正大綱の「ポイント9 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに係る所得税の特例措置の拡充・延長」では下記内容についてご紹介しています。
  1. 現行の措置を2年間(令和6年1月1日~令和7年12月31日)延長
  2. 子育て世帯等が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除
令和6年度税制改正大綱の「ポイント10 その他の特例措置の期限延長」では下記内容についてご紹介しています。
【令和8年3月31日まで2年間延長】
  • 既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の特例措置
  • 省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置(不動産取得税、固定資産税)
  • 老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置(登録免許税、不動産取得税)
【令和8年12月31日まで3年間延長】
  • 住宅取得等資金を受けた場合の相続時精算課税制度(贈与税、相続税)
【令和9年3月31日まで3年間延長】
  • 不動産の譲渡に係る印紙税の特例措置
  • 省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置(登録免許税)

令和6年度税制改正大綱のその他のポイント

令和6年度税制改正大綱の「その他」では下記内容についてご紹介しています。
空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の延長・拡充(※令和5年度改正)
【特例措置制度の概要】
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人は、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度

改正内容は以下の内容になります。
  1. 現行の措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長
  2. 従前は売主が譲渡の時までに耐震改修(既に耐震性がある場合は不要)又は除却を行った場合のみが対象とされていたが、令和6年1月1日以降の譲渡については、買主が譲渡の時からその翌年2月15日までに耐震改修又は除却を行った場合も対象
  3. 相続人の数が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とする。
  4. その他所要の措置

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