不動産トピックス
不動産トピックス
「経済危機対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議が平成21年4月10日に発表した「経済危機対策」について、対策を進むめるための税制改正案及び平成21年度補正予算案が国会に提出されました。この税法改正案及び平成21年度補正予算案では、住宅取得等を支援する様々な措置が盛り込まれています。また、住宅市場に関連する事業者の方々に対する支援策も盛り込まれており、消費者の方々だけでなく、企業の皆様の事業も後押しするものになっています。
「経済危機対策」では、住宅取得等のための贈与税の軽減措置や(独)住宅金融支援機構のフラット35についての頭金無しでの利用のほか、優良な住宅に関する金利の優遇制度の拡充など、住宅取得を応援する措置が盛り込まれています。すでに決定している新たなローン減税制度等と併せて、住宅取得に関する優遇策をさらに充実させようというわけです。
平成21年度の税制改正において、最大控除額600万円という過去最大規模の住宅ローン減税が実現しました。
従前のローン減税制度の最大控除額は160万円でいたから、最大控除額は3倍以上にまで増えています。
また、これまでのローン減税制度が所得税だけを控除の対象にしてきたのに対して、新たな制度では住民税も控除の対象になります。所得税から控除しきれない残額が出た場合、翌年度の住民税からその残額を控除するのです。
さらに、投資型の減税措置も講じられます。これは、ローンを活用しない方も対象にしたものです。長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築又は取得し、居住の用に供した場合、一定額の所得税が控除されます。長期優良住宅とは、21年6月4日に施行になる「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」により、一定以上の性能などを備えた住宅を地方公共団体が「長期優良住宅」として認定するものです。認定を受けた長期優良住宅には一般住宅と比べ様々な優遇策が講じられます。
大型のローン減税制度等の実現により、住宅取得に関する支援策の充実が図られたわけですが、「経済危機対策」に盛り込まれたさらなる支援策を実現するため、税法改正案が国会に提出されました。
「経済危機対策」に盛り込まれた住宅取得に関する優遇策は、贈与税の軽減だけではありません。
(独)住宅金融支援機構と民間金融機関が提携する形で提供している長期固定金利型住宅ローン「フラット35」についても、様々な支援メニューを用意しています。
例えば、フラット35の買取型においても、建設費・購入価額の100%まで利用できるようになります。
建設費・購入価額の100%まで利用できるということは、頭金が用意できないケースであっても、フラット35を活用できるというわけです(ただし、審査の結果、希望の額まで借り入れできない場合があります)。
また、建設確認や中間審査、完了検査の申請費用、住宅性能評価の検査費用、請負契約に係る印紙税などの諸費用にも融資の対象を拡大します。
この他のフラット35に関する拡充策として、従来の「フラット35」Sに加えて、「フラット35」S(20年優遇タイプ)を創設します。
「フラット35」Sとは、住宅性能に関する基準を設け、その基準をクリアして住宅について優遇金利を適用するというものです。
具体的には、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性という4項目の住宅性能に関する基準をクリアすれば、フラット35の金利を当初10年間▲0.3%引下げます。
「フラット35」S(20年優遇タイプ)では、この制度をさらに拡充し、長期優良住宅等については金利引下げを当初20年間に延長します。
いずれにしても、今回の「経済危機対策」が住宅取得を強力に後押しすることは間違いないでしょう。ローン減税と併せて活用することで、そのメリットはさらに広がります。
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