不動産トピックス

令和7年度税制改正大綱の概要

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令和7年度税制改正大綱のポイント1

令和7年度税制改正大綱の「ポイント1 住宅ローン控除の子育て世帯等の住宅の環境性能等に応じた 借入限度額の上乗せ措置、及び床面積要件の緩和特例の延長」では下記内容についてご紹介しています。
令和7年1月1日から同年12月31日までの入居に限り、以下の緩和措置が1年間延長されます。
借入限度額
  • 新築住宅・買取再販住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置について、下記に該当する場合は、借入限度額を上乗せする。
    1. 子育て世帯:19歳未満の子を有する世帯
    2. 若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
床面積要件の緩和
  • 新築住宅(令和7年12月31日以前に建築確認を受けた家屋)の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り40m²に緩和する。

令和7年度税制改正大綱のポイント2、ポイント3

令和7年度税制改正大綱の「ポイント2 既存住宅の子育て対応リフォームに係る所得税の特例措置の適用期限の延長」では下記内容についてご紹介しています。
  • 子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除する。
    1. 対象工事:子育てに対応した住宅へのリフォーム
    2. 対象工事限度額:250万円
    3. 最大控除額(対象工事):25万円
令和7年度税制改正大綱の「ポイント3 既存住宅及びその敷地に係る買取再販の不動産取得税の特例措置の延長」では下記内容についてご紹介しています。
  • 買取再販で扱われる住宅・敷地のうち、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡するものについて、不動産取得税(宅地建物取引業者の取得に係るもの)を減額する措置が令和9年3月31日まで2年間延長されます。

令和7年度税制改正大綱のポイント4、ポイント5

令和7年度税制改正大綱の「ポイント4 地域福利増進事業に係る固定資産税の特例措置の延長」では下記内容についてご紹介しています。
  • 所有者不明土地について土地使用権を取得した者が、その特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地について、固定資産税又は都市計画税の課税標準に係る特例措置が延長されます。
    1. 固定資産税及び都市計画税:地域福利増進事業の用に供する土地及び償却資産について、課税標準を5年間2/3に軽減
令和7年度税制改正大綱の「ポイント5 災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置の延長(不動産取得税)」では下記内容についてご紹介しています。
  • 災害ハザードエリア(災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等)から安全な区域への移転を促進するため、市町村がコーディネートして策定した防災移転支援計画に基づき施設又は住宅を移転する場合、移転先として取得する土地建物に係る税制上の特例措置が延長されます。
    1. 不動産取得税:課税標準から1/5控除

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