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Point3 住宅取得資金贈与制度の拡充及び適用期限の延長

住宅取得資金贈与制度は、親又は祖父母から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合に、一定の要件のもと贈与税が非課税および軽減される制度です。
今回の改正では、この住宅取得資金贈与制度が次のとおり拡充されるとともに適用期限が平成15年12月31日まで3年間延長されます。

1.非課税限度額が大幅に引き上げられます

keep21 -非課税限度額/現行 300万円(基礎空除額60万円×5)- keep21 -非課税限度額/改正案 550万円(基礎空除額110万円×5)-

2.買換えにより住居を所得する場合も特例の適用が可能

現行
過去5年以内に、自己または配偶者の所有する住宅に居住したことがある者は、適用対象外
改正案
買換えにより住居を所得する場合も特例の適用が可能に。ただし、贈与を受けた日の属する年の翌年末までに従前住んでいたいた住宅を売却することが必要。売却できない場合は本則課税+週小申告加算税+延滞税が課せられる。

3.これまで適用対象外だった住宅の増改築についても、本制度の適用が可能となります

これまで特例の適用対象外だった住宅の増改築についても、本制度の適用が可能となります。 対象となる増改築の規模は、工事費1,000万円以上または床面積の増加が50m²以上とされる予定です。
※税額が軽減される特例計算限度額(1,500万円)、特例を受ける者の所得要件(1,200万円以下)等はこれまでと同じ。

以上の改正は平成13年1月1日以降に受ける贈与について適用される予定

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