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Point4 特定の居住用財産の買換え特例制度の拡充及び適用期限の延長

特定の居住用財産の買換え特例制度とは、居住用財産を譲渡し、新たに居住用財産を取得した場合において、譲渡した住宅の譲渡益について、一定の条件のもと、課税の繰延べが認められる制度です。 今回の改正では、特定の居住用財産の買換え特例制度を以下のように拡充した上で。適用期限を平成15年12月31日まで3年延長することとされています。
現行
1 買換資産の建築経過年数
(耐火建築物である場合)
築後20年以内
2 買換資産の床面積要件
50m²以上240²以下
改正案
1 築後25年以内
2 50m²以上280m²以下

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