不動産所得税に係る特例措置の延長等
1.宅地等を取得した場合には不動産所得税の課税標準(固定資産税評価額)が2分の1に軽減されますが、この措置の適用期限が平成21年3月31日まで延長されます。
宅地等に係る不動産取得税の課税標準→2分の1に軽減
平成21年3月31日まで延長
2.不動産取得税については平成18年3月31日までの特例措置として、税率が4%から3%に軽減されていました。
今回の改正案では、住宅と住宅以外の区分に応じて税率が次のとおりとなります。
区分 |
現行 |
改正案 |
住宅関係 |
土地 |
4%→3%に軽減 |
4%→3%に軽減 (平成21年3月31日まで) |
建物 |
住宅以外 (店舗、事務所、商業地等) |
土地 |
4%→3%に軽減 |
4%→3%に軽減 |
建物 |
4%→3.5%に軽減 (平成18年4月1日?平成20年3月31日まで) |
3.住宅用土地の不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅を新築等するまでの期間を2年から3年(一定のマンションの場合は4年)に延長する措置の適用期限が、平成20年3月31日まで延長されます。
4.新築住宅を宅健業者が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(原則6ヶ月)を経過した日とする特例措置の適用期限が、平成20年3月31日まで延長されます。
?宅建業者が新築住宅を分譲?
当該新築住宅に係る不動産取得税→新築後1年以内に売れれば当該宅建業者には課税されない
平成20年3月31日まで延長