不動産トピックス

建物の耐震改修をして場合の特例措置の創設

1.中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度が創設されます。
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた家屋で一定の区域内にあるもの)について耐震改修(新耐震基準を満たすための耐震改修をいいます)をした場合には、耐震改修をしたその年分の所得税額から、当該耐震改修に要した費用の額の10%相当額(その金額が20万円を超えるときは20万円)を控除する制度が創設されます。
2.中古住宅の耐震改修にともなう固定資産税の減額措置が創設されます
昭和57年1月1日以前から存在していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修を施した場合には、次のとおり改修した時期に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。
  • 平成18年-21年までに改修した場合 → 3年間 固定資産税を2分の1に減額
  • 平成22年-24年までに改修した場合 → 2年間 固定資産税を2分の1に減額
  • 平成25年-27年までに改修した場合 → 1年間 固定資産税を2分の1に減額
なお、減額の対象となる耐震改修は工事費30万円以上のものに限ります。
3.事業用建築物に係る耐震改修促進税制が創設されます。
一定の事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、特定建築物(事務所、賃貸住宅等多数の者が利用する一定規模以上の建築物)の耐震改修を行った場合で、一定の要件に該当する場合には、改修工事に係る費用の10%相当額を特別償却できる制度が創設されます。

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