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平成18年度土地住宅税制改正3
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住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例措置
住宅資金等の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例措置の適用期限が平成19年12月31日まで延長されます。
原則
住宅取得資金の贈与を受けた場合
贈与する者(親)は65歳以上でなければならない
2500万円まで非課税
65歳未満の親からの贈与も可
3500万円まで非課税を拡大
平成19年12月31日まで延長
※住宅取得資金に係る5分5乗の特例(550万円まで非課税、1500万円まで軽減)は、平成17年12月31日をもって廃止されます。
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