登録免許税に係る軽減税率の見直し等
現在登録免許税については税率を2分の1とする措置が講じられていますが、この措置は平成18年3月31日をもって原則として廃止されます。
ただし、土地に関する次の登記については、平成18年4月1日以後も引き続き税率が2分の1に軽減されます。
土地の売買に係る所有権の移転登記 2%→1%に軽減
土地の所有権の信託登記 0.4%→0.2%に軽減
平成18年4月1日以後も適用(平成20年3月31日まで)
※建物に係る登記、土地に係る所有権保存登記、相続に係る所有権移転登記等については、平成18年3月31日をもって軽減税率は廃止されます。
※以上にかかわらず住宅用家屋については引き続き軽減税率(所有権の保存登記は0.15%、売買による所有権移転登記は0.3%、抵当権の設定登記は0.1%)が適用されます(平成19年3月31日まで)。